インターネットでの「なりすまし」は、匿名のメールアカウントやサービスのハンドルネームを登録することで、実名を隠して第三者のように振る舞うことを指します。
なりすます相手は有名人や政治家、現実の友達から架空の人物まで様々です。
過去にはNPO法人の代表が架空の小学4年生になりすまし、ホームページ上でなりすましニュースとして報じられたこともありました。
では、インターネット上で他人を欺く「なりすまし」行為は、違法行為に該当するのでしょうか?
「なりすまし」自体は違法ではない…しかし犯罪になり得る
結論から述べると、「なりすまし」という行為自体は違法では無く、取り締まる法律はありません。
しかし、名誉毀損や業務妨害罪での適用の可能性はあります。
そのため、ユーザーが自分になりすましたアカウントやサイトを発見した場合は、法的措置をとるか、サービスサポートへ連絡し対応を依頼することになります。
FacebookやGoogleなど一部の事業者では専用の窓口を設置しています。専用の窓口が無い場合は事業者のサポートへ連絡し対応を依頼します。
また、選挙期間中になりすまして候補者に関して虚偽の事実を公開した場合、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
簡単にアカウントを作ることができるため、設定さえしてしまえば「なりすます」ことはできますが、その罪については、決して許されるものではありません。
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